商標法の改正について

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施行日である令和6年4月1日以後にした出願について「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されることになりました。
・氏名に一定の知名度を有する他人が存在しないこと
・商標構成中の氏名と出願人の間に相当の関連性があり、登録を受ける事に「不正の目的」がないこと
上記2点を満たす場合は他人の許諾なしに商標登録が可能となります。