改正 空き家対策特別措置法

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周辺地域に悪影響を及ぼす可能性がある建物である「特定空き家」に指定されると、
固定資産税の軽減制度が受けられなくなり、固定資産税が最大で6倍になっていましたが、
法改正により令和5年12月13日以降は、特定空き家となる前の「管理不全空き家」についても同措置がとられることになりました。