2024年1月から電子取引ファイルの電子保存が義務化されます ブログ 2023.11.02 所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が注文書や領収証・請求書などの電子データをやりとりした場合には、その電子取引データを保存する必要があります。12月で猶予期間が終了となりますが、電子保存にあたり、改ざん防止のための措置も必要となりますので、ご注意ください。 国税庁:電子帳簿保存法(R6.1以降用)