相隣関係の見直し

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令和5年4月1日の民法改正で相隣関係が見直されたことにより、条件はありますが隣地から越境した竹木の枝の切除ができるようになりました。 また、竹木が複数人の共有物である場合、各共有者はその枝を切り取ることが可能です。 法務省:マンガで読む法改正・広報用まんが「ここが変わる不動産・相続に関するルール」(P6~14)