戸籍の証明書の取得が便利になります。 ブログ 2024.01.12 令和6年3月1日に戸籍法の一部を改正する法律が施行され、・本籍地が遠い方・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にある上記のような場合でもお住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口でまとめて請求する事が出来るようになります。また、今後はマイナンバー制度により各種申請手続きの際に戸籍証明書等の添付が不要になる予定です。 法務省民事局