R7.4.1出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が創設されます

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令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、
両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと
「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。