2024年1月から電子取引ファイルの電子保存が義務化されます

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所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が注文書や領収証・請求書などの電子データをやりとりした場合には、その電子取引データを保存する必要があります。
12月で猶予期間が終了となりますが、電子保存にあたり、改ざん防止のための措置も必要となりますので、ご注意ください。