R7.4.1出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が創設されます ブログ 2025.01.31 令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。 厚生労働省:育児休業等給付について