2024年11月1日道路交通法の改正

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自転車運転中の交通事故が増加傾向にある事から、2024年11月1日から施行される改正道路交通法により罰則規定が整備されました。

・運転中のながらスマホ(停止中は対象外) 
・酒気帯び運転およびほう助

特に酒気帯び運転については自転車の提供者や酒類の提供者、同乗者についても罰せられます。