所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。 ブログ 2023.05.182023.03.10 相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地を「所有者不明土地」といいます。①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない令和5年4月より段階的に、所有者不明土地の発生予防として「相続土地国庫帰属制度」の創設、土地利用の円滑化のため関連する民法のルールの見直しが行われ、令和6年4月1日には相続登記が義務化されます。 コチラヘ