電動キックボードの新ルールについて

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令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。
これにより一定の条件を満たす電動キックボードは特定小型原動機付き自転車になります。
特定小型原動機付自転車は、交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とされています。
また、自賠責保険への加入が義務付けられています。