令和5年4月から老齢年金繰下制度が一部改正となります

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令和5年4月から70歳到達後に繰下げ申出をせず、さかのぼって本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになります。

対象となる方や詳細は以下をご確認ください。