〇育児・介護休業法が改正されます〇
育児・介護休業法の改正が段階的に施行されます。
2022年4月1日からは
・雇用環境整備、個別の周知と意向確認の措置の義務化
・有期雇用労働者の要件緩和
上記2点の改正が実施されます。
〇女性活躍総合推進法が改正されます〇
平成28年(2016年)に成立された、女性活躍総合推進法が、2022年4月1日から労働者数101~300人以内の事業主も義務の対象となります。
厚生労働省:【労働者数101人以上~300人以下の事業主の皆様へ】令和4年4月1日改正女性活躍推進法の義務化について
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kinto2/joseikatsuyaku300ika.html